道路使用許可について
工事や作業などで道路を使おうとする者は所轄警察署長の許可を受けなければならない。(77条)
道路使用許可申請は通常、許可までに数日の期間を要しますが工期の長い工事はいわゆる本庁協議(上申工事)の扱いとなり現場の実査などもあり、許可までの期間も1か月以上掛かります。
また、道路運用の高度化に伴い提出する必要書類も増えつつあります。
交通実態把握のための交通量調査、信号サイクル測定、権利利用関係調査の周辺駐車場状況調査など、お客様だけでは作成の大変な書類もあり、準備工の限られた期間でどのように許可を受けるか?というお問い合わせが増えております。
許可までの期間を見込む際、最も重要な事は申請書の内容と完成度です。
私共は半世紀を越える建設コンサルタント事業で培ってきた多くの知見を活用し、更に、「行政書士として」真剣に道路使用許可に取り組んでおります。
お客様、どうぞ私共に道路使用許可をおまかせ下さい。
“ご依頼を受けたら現場の実地調査を行い、適正に作成”
お客様のご要望をきちんと理解し、許可が受けられ交通負荷の少ない、現場で使い勝手の良い交通規制図(作業帯図・保安帯図・道路規制図(77条、80条申請図))を作成する。
要望に応じ官公署打合せや現場実査に立合う。
準備工期間に適応した納期設定、発注者の要望に適応した納期設定、交通管理者の要望に適応した納期設定、その上でお客様のご依頼に応えた納期設定をする。
私共は、これを実行するために必要な「技術、経験、資格、体制」を備えております。
道路使用許可において日本一の技術と経験を備え、国家資格を有するプロフェッショナルがお客様の道路使用許可を最適化いたします。
取扱商品
●道路使用許可(77条)申請図作成
●道路工事等協議書、道路使用計画書(80条)申請図作成
●信号サイクル測定及び標識調査など、交通安全施設現況確認業務に係わる計画・調査・分析・取りまとめ(77条80条添付資料)
●交通量調査に係わる計画・調査・分析・取りまとめ(77条80条添付資料)
●承認工事申請書(24条)及び付帯する道路使用許可申請書
●道路占用許可申請書(32条)及び付帯する道路使用許可申請書
カタログなど資料のご請求や、業務内容に関するお問合わせはお気軽にどうぞ。
★無資格違法業者にご注意下さい★
行政書士でない業者は官公署提出書類の作成を行うことができません。(行政書士法第19条)
無資格者への依頼で違法行為幇助にならないようご注意ください。
●行政書士法抜粋についてはこちらから
※道路使用など官公署申請書は国家資格者におまかせ下さい。